2009-06-09 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第19号
この点においては、社債発行会社から依頼による依頼格付であろうと私どものような発行会社の依頼によらないいわゆる勝手格付であろうと、違いはないと考えられます。 依頼格付とは、社債発行会社が自社の社債に格付を付けるように格付会社に依頼し、格付費用を負担するものです。そして、勝手格付とは、投資家が投資対象となる社債に格付を付けるように格付会社に依頼し、格付費用を負担するものです。
この点においては、社債発行会社から依頼による依頼格付であろうと私どものような発行会社の依頼によらないいわゆる勝手格付であろうと、違いはないと考えられます。 依頼格付とは、社債発行会社が自社の社債に格付を付けるように格付会社に依頼し、格付費用を負担するものです。そして、勝手格付とは、投資家が投資対象となる社債に格付を付けるように格付会社に依頼し、格付費用を負担するものです。
IOSCOの基本行動規範は依頼格付を含めた多様なビジネスモデルに対応するものでございまして、これを踏まえて、業務管理体制の詳細は内閣府令において定めていく予定でございます。 格付会社の独立性は、いずれにいたしましても、利益相反防止等の業務管理体制の整備などの規制を格付会社が遵守していくことを通じて確保されるものと考えております。
ちょっと今大臣が外されていますので、大臣にお聞きするところは少し飛ばしまして、条文でいうと六十六条の三十二というところなんですが、信用格付業者は、独立した立場においてその業務を遂行というふうにあるんですけれども、いわゆる発行体からの依頼によって格付を行う依頼格付の場合、独立した立場が維持されているかどうかの判断基準について教えていただけますか。
この点において、いわゆる依頼格付、起債会社が依頼し、起債会社が格付費用を負担する格付でございますが、それであろうと、勝手格付、投資家の依頼により投資家が費用を負担する格付でございますが、両者においては違いはないと考えております。
まず、御質問、IIR、勝手格付それから依頼格付に関しての質問からお話ししたいと思います。 最近、ムーディーズの白書に載っておりますように、ムーディーズの民間債の格付、そしてその格付のプロセスについて白書がありましたけれども、格付の決定は、ムーディーズの顧客関係等の存在によって左右あるいは影響されるものではありません。
○保坂委員 それでは、もう一問増永参考人にお願いしたいのですけれども、この格付、勝手格付と依頼格付というのは、格付会社の側からは同じなんだ、つまり、もともと勝手にというか、投資家のためにつけていた格付、それが依頼ということになっても、それが変わるようではその信頼性が保てないということだと思うのです。
○田中(慶)委員 まず、政府が格付機関としてお墨つきを与えているわけでありますが、しかし、その格付機関そのものが、先ほどの参考人からのお話でもおわかりのとおり、依頼格付の問題やらあるいはまた勝手格付の問題等々を含めて、この情報そのものを、あらゆる問題を格付によって左右するわけであります。
ただ、そのときに、いわゆる依頼格付とそれから勝手格付というようなものの間に差異があったら、これはまた投資家にとっては非常に困った話になるんだろうと思いますが、その格付の位置づけといいますか、勝手格付と依頼格付ということに何らかの差異があるのかないのか、このことを最後に伺わせていただきたいと思います。